電気事業やガス事業などの公益事業で、危険を防ぐための応急作業に使う自動車は、緊急自動車となることがある。
A vehicle used by a public utility such as an electric power or gas company for emergency work to prevent danger can be an emergency vehicle.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第13条第1項第6号は「電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車」を掲げています。出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車)
原文
電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車) · 昭和35年政令第270号
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