輸血に使う血液製剤を急いで運ぶために使う自動車は、緊急自動車になることはない。
A vehicle used to urgently transport blood products for transfusion can never be an emergency vehicle.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第13条第1項第8号は、輸血用血液製剤を販売する者がその応急運搬のため使用する自動車を緊急自動車として掲げています。出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車)
原文
輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
出典: 道路交通法施行令 第十三条(緊急自動車) · 昭和35年政令第270号
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