歩行補助車等の原動機には、電動機(モーター)を用いることとされている。
A walking-assist vehicle must use an electric motor as its power source.
この文は「○ 正しい」
解説
条文は車体の構造として「原動機として、電動機を用いること」と定めています。
原文
車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。
出典: 道路交通法施行規則 第一条(歩行補助車等の基準) · 昭和35年総理府令第60号
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