歩行補助車等として歩行者と同じ扱いを受ける車のうち、レールや架線によらないで通行させるものの車体の大きさは、長さ190センチメートル・幅60センチメートルを超えないこととされている。
A device that counts as a walking-aid vehicle — whose user is treated as a pedestrian — and that runs without rails or overhead wires must be no longer than 190 cm and no wider than 60 cm.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法施行規則第1条第3項は、歩行補助車等のうちレール・架線によらないで通行させる車について、車体の大きさを「長さ百九十センチメートル」「幅六十センチメートル」を超えないことと定めています。なお、原動機を用いる歩行補助車等には、これとは別に長さ120センチメートル・幅70センチメートル・高さ120センチメートルの基準があります(同条第1項第1号)。
原文
令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。 一 長さ百九十センチメートル二幅六十センチメートル
出典: 道路交通法施行規則 第一条(歩行補助車等の基準) · 昭和35年総理府令第60号
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