仮免ドリル

道路標識などで通行が禁止されている道路でも、禁止の対象は車だけなので、歩行者は通ってもよい。

Even on a road where signs ban traffic, the ban applies only to vehicles, so pedestrians may still use the road.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。条文は「歩行者等又は車両等は」と定めており、通行禁止の対象は車だけではありません。歩行者も同じように通行できません。

原文

歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

出典: 道路交通法 第八条(通行の禁止等) · 昭和35年法律第105号

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