在停靠站为乘客上下车而停车的路线巴士,为起步而用手或转向灯发出示意信号时,后方的车辆除非会因此不得不突然改变速度或方向,否则不得妨碍该巴士变更行进路线。
停留所で乗客の乗り降りのため停まっていた路線バスが、発進のため手や方向指示器で合図をしたときは、後ろの車は急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除き、そのバスの進路変更を妨げてはならない。
这句话是“○ 正确”
解析
与条文一致。在停靠站停车的公交客车(路线巴士)为起步而发出示意信号时,后方车辆除非需要急减速或急打方向,否则不得妨碍该巴士变更路线。
原文
(乗合自動車の発進の保護)第三十一条の二停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護) · Act No.105 of 1960
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