停留所で乗客の乗り降りのため停まっていた路線バスが、発進のため手や方向指示器で合図をしたときは、後ろの車は急に速度や方向を変えなければならなくなる場合を除き、そのバスの進路変更を妨げてはならない。
When a bus that has stopped at a bus stop to let passengers on or off signals with a hand signal or turn indicator that it is pulling out, a vehicle behind it must not obstruct the bus from changing lanes, except where doing so would force the following vehicle to change its speed or direction suddenly.
この文は「○ 正しい」
解説
条文どおりです。停留所で停車していた乗合自動車(路線バス)が発進のため合図をした場合、後方の車両は、急な減速や急ハンドルが必要となる場合を除き、そのバスの進路変更を妨げてはいけません。
原文
(乗合自動車の発進の保護)第三十一条の二停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護) · 昭和35年法律第105号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連用語
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める