持有国际驾驶执照或外国驾驶执照的人,自在日本登陆之日起算的1年内,可以驾驶该驾照准许驾驶的汽车等。
国際運転免許証や外国運転免許証を持つ人は、日本に上陸した日から数えて1年間、その免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができる。
这句话是“○ 正确”
解析
条文规定可以在“自登陆之日起算的一年间”驾驶。起算点是登陆之日,期间为1年。
原文
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)第百七条の二道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証…を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸…をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · Act No.105 of 1960
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