仮免ドリル

国際運転免許証や外国運転免許証を持つ人は、日本に上陸した日から数えて1年間、その免許証で運転できるとされている自動車等を運転することができる。

A person holding an International Driving Permit or a qualifying foreign driver's license may drive the vehicles covered by that license for one year, counted from the day they entered Japan.

この文は「○ 正しい」

解説

条文は「上陸をした日から起算して一年間」運転できると定めています。上陸日が起算点で、期間は1年間です。

原文

(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)第百七条の二道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証…を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸…をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。

出典: 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · 昭和35年法律第105号

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