临时驾照题库

在视线不良的交叉路口、视线不良的上坡顶端等经道路标识指定的地点通行时,必须鸣喇叭(警音器)。

見通しのきかない交差点や見通しのきかない上り坂の頂上などで、道路標識によって指定された場所を通ろうとするときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければならない。

这句话是“○ 正确”

解析

道路交通法第54条第1項第1号规定,在左右视线不良的交叉路口、视线不良的道路转弯处、视线不良的上坡顶端中经道路标识等指定的地点通行时,必须鸣喇叭。

原文

車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · Act No.105 of 1960

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