見通しのきかない交差点や見通しのきかない上り坂の頂上などで、道路標識によって指定された場所を通ろうとするときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければならない。
When you are about to pass through a place designated by a road sign — such as a blind intersection or the top of a blind uphill slope — you must sound your horn.
この文は「○ 正しい」
解説
道路交通法第54条第1項第1号は、左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路のまがりかど、見通しのきかない上り坂の頂上で、道路標識等により指定された場所を通行しようとするときは警音器を鳴らさなければならないと定めています。
原文
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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