即使没有妨碍行人或其他车辆正常通行之虞,也不得为进入道路外的设施而左转或右转。
歩行者や他の車の正常な通行を妨げるおそれがないときでも、道路外の施設に入るために右左折してはならない。
这句话是“× 错误”
解析
错误。条文所禁止的是「歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」。没有这种可能时,为出入而左转或右转是可以的。
原文
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第二十五条の二(横断等の禁止) · Act No.105 of 1960
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