在一般道路上因浓雾等使视线距离降到50米以下的昏暗场所,行驶时需要开灯,但在该处临时停车、驻车时可以不开灯。
一般の道路で濃霧などにより視界が50メートル以下となる暗い場所では、走っているときは灯火が必要だが、そこに停車・駐車しているときは灯火をつけなくてよい。
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解析
施行令第19条不仅把「通行该场所的情形」,也把「在该场所临时停车或驻车的情形」规定为必须开灯的情形。
原文
(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)第十九条法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
出处: Order for Enforcement of the Road Traffic Act — 道路交通法施行令 第十九条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) · Cabinet Order No.270 of 1960
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