仮免ドリル

一般の道路で濃霧などにより視界が50メートル以下となる暗い場所では、走っているときは灯火が必要だが、そこに停車・駐車しているときは灯火をつけなくてよい。

On ordinary roads, in dark places where fog reduces visibility to 50 meters or less, you must use lights while driving, but you do not need them while stopped or parked there.

この文は「× 誤り」

解説

施行令第19条は、そのような場所を「通行する場合」だけでなく「当該場所に停車し、又は駐車している場合」も灯火をつけなければならない場合として定めています。

原文

(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)第十九条法第五十二条第一項後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

出典: 道路交通法施行令 第十九条(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合) · 昭和35年政令第270号

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