即使是经过切割等显著损害其功能的改造的消音器,只要车上装有消音器,就可以驾驶该车辆。
消音器を切断するなど、その機能を著しく損なう改造をした消音器であっても、消音器が取り付けられていればその車を運転してよい。
这句话是“× 错误”
解析
条文把装有经切割等对消音功能造成显著障碍的改造的消音器的车辆,也算作「未配备消音器的车辆」,禁止驾驶。并不是装上就行。出处: 道路交通法 第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)
原文
(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
出处: Road Traffic Act — 道路交通法 第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項) · Act No.105 of 1960
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