高齢の歩行者や体の不自由な歩行者が道路を横断しようとしている場合に安全に横断できるよう努める義務があるのは警察官だけで、その場に居合わせた一般の人には努力義務はない。
Only police officers have a duty to help an elderly or disabled pedestrian cross a road safely; ordinary people who happen to be there have no such duty.
この文は「× 誤り」
解説
第14条第5項では、警察官等だけでなく「その場所に居合わせた者」も、誘導や合図などの措置により歩行者が安全に横断できるように努めなければならないとされています。
原文
警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。
出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号
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