歩行者の保護
72 問
この分野だけで 50 問の模試を受ける- 車両の通行が禁止されている歩行者用道路を、許可を受けて通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
- 通行禁止の対象から除外されている車が歩行者用道路を通行する場合は、周囲に歩行者がいなければ徐行しなくてよい。
- 目が見えない人が道路を通行するときは、白か黄色のつえを持つか、盲導犬を連れていなければならない。
- 目が見えない人以外の人(耳が聞こえない人や体の不自由な人を除く)は、白か黄色のつえを持って道路を通行してはならない。
- 道路交通法でいう「幼児」とは、8歳未満の者をいう。
- 児童や幼児を保護する責任のある人は、交通のひんぱんな道路や踏切、その付近の道路で、児童や幼児に遊びをさせてはならない。
- 高齢の歩行者や体の不自由な歩行者が道路を横断しようとしている場合に安全に横断できるよう努める義務があるのは警察官だけで、その場に居合わせた一般の人には努力義務はない。
- 歩道や幅の十分な路側帯がある道路では、道路工事などで通れない場合を除き、歩行者はその歩道や路側帯を通らなければならない。
- 歩道も幅の十分な路側帯もない道路では、歩行者は必ず道路の左端を通らなければならない。
- 歩行者は、歩道が工事などで通れないとき以外でも、自由に自転車道に入って通行してよい。
- 歩行者用道路では歩行者は道路の中央部を通ることができるが、通行を認められた車が通ることがあるので注意が必要である。
- 標識で歩行者の通行が禁止されている道路でも、高速自動車国道や自動車専用道路でなければ歩行者は通ってよい。
- 警報機が鳴っていなかったり遮断機が降りていなければ、安全を確かめずに踏切を渡ってもよい。
- 夜間は、歩行者から自動車のライトが見えていれば、運転者からも歩行者はよく見えている。
- 雨などでアスファルトの路面がぬれているときは、夜間でも歩行者は見えやすくなる。
- 夜間は道路の中央付近にいる歩行者が、両方から来る自動車のライトで運転者から瞬間的に見えなくなることがあるので、中央付近で立ち止まらないよう気を付ける。
- 夜間歩くときは、明るい目立つ色の衣服を着たり、靴やカバンなどに反射材を付けたりするとよい。
- 雨の日に歩くときは、レインコートなどの服装を運転者から見やすい明るい目立つ色にするとよい。
- 雨の日は路面が滑るため、自動車の停止距離はふだんより短くなる。
- 移動用小型車を通行させている人の交通ルールは、歩行者と同じである。
- 移動用小型車は、時速10キロメートルまで速度を出せるものでなければならない。
- 移動用小型車を道路で通行させる人は、移動用小型車マークを付けなければならない。
- 移動用小型車の大きさは、長さ120センチメートル、幅70センチメートルを超えてはならない。
- 移動用小型車には、身体障害者用の車も含まれる。
- 原動機を用いる身体障害者用の車は、自動車や原動機付自転車と似た外観であってもよい。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を遠隔操作している人も、歩行者と同じ交通ルールが適用される。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)は、人を運ぶものだけでなく、物を運ぶためのものも含まれる。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)の非常停止装置の押しボタンは、車体の前方からだけ操作できればよい。
- 三輪車などの小児用の車を通行させている人は、歩行者と同じ交通ルールになる。
- 原動機を用いる乳母車やショッピング・カートは、通行させている人が車から離れても原動機が動き続けてよい。
- 歩きながら用いるための車(普通自転車のサドルを使えないようにした車など)は、長さ190センチメートル、幅60センチメートルを超えてはならない。
- 歩きながら用いるための車(サドルを使えないようにした自転車など)のうち、原動機を用いないものが満たさなければならないのは、大きさの基準だけである。
- 自転車や自動二輪車を押して歩いている人は、歩行者と同じ交通ルールになる。
- 近くに横断歩道や信号機のある交差点があるところでは、歩行者はその横断歩道や交差点で横断しなければならない。
- 「歩行者等横断禁止」の標識があるところでも、車が来ていなければ横断してよい。
- 歩行者は、自転車横断帯を通って道路を横断するのが望ましい。
- 信号が青になったら、右左の車や路面電車が止まったかどうかを確かめなくても、すぐに横断を始めてよい。
- 歩行者用信号の青の点滅は黄信号と同じ意味であり、点滅になったら横断を始めてはいけない。
- 押しボタン式の歩行者用信号機のあるところでは、ボタンを押して青信号に変わるのを待つ。
- 道路を斜めに横断してはならないが、スクランブル交差点では歩行者用の信号に従って斜め横断ができる。
- 信号機のない場所で車が止まってくれたときは、早く渡るために走って横断するとよい。
- 横断するときは、手を上げるなどして運転者に横断する意思を明確に伝えるようにする。
- 目が見えない人や目の不自由な人は、白か黄色のつえを持つか、盲導犬を連れて歩かなければならない。
- 身体障害者用の車は、体が不自由で歩くことが困難な人が移動するための車なので、それ以外の人は道路で使わないようにする。
- 点字ブロックの上は歩行者が通る場所ではないので、荷物などの物を置いても構わない。
- 高齢者は年齢とともに体の働きが変わるため、一般的に歩くのが遅くなり、道路を渡るのに時間がかかるようになる。
- つえや歩行補助車を使う高齢者が道路を渡ろうとしていても、そばにいる人は手を貸したり合図をしたりする必要はない。
- 高齢者の歩行中の交通事故は夜間に多いため、家族などは明るい目立つ色の服を着たり、靴やつえなどに反射材を付けたりするよう助言するとよい。
- 子供の交通事故の多くは、道路を横断しているときや、横断しようとして道路に飛び出したときに起きている。
- 交通量の多い道路や踏切の近くでも、保護者がそばで見ていれば子供を遊ばせてよい。
- 子供を連れて道路を歩くときは、保護者が車の通る側を歩くようにする。
- 幼児が道路の向こう側にいるときは、こちらから大きな声で呼び掛けて注意を向けさせるとよい。
- 車や路面電車に乗るときは子供を先に乗せ、降りるときは保護者が先に降りるようにする。
- 子供の服や履物は、目立たない落ち着いた暗い色のものを選ぶのがよい。
- 子供が道路や踏切を渡ろうとしているとき、そばにいる人は関わらずに見ているだけでよい。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を道路で走らせ始めるには、開始の3日前までに公安委員会へ届け出る必要がある。
- 遠隔操作により道路を通行する遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)の通行方法は、原則として歩行者と同じである。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)は歩行者と同じ扱いなので、歩行者の通行の妨げになるときでも進路を譲らなくてよい。
- 遠隔操作型小型車(自動配送ロボットなど)を遠隔操作する人は、装置を確実に操作し、他人に危害を及ぼさない速度と方法で通行させなければならない。
- 一般原動機付自転車(原付)のうち二輪や指定された三輪以上のもの以外(その他のもの)は、総排気量50cc以下のものをいう。
- 路側帯とは、歩道のない道路で、白の線によって区分された道路の端の帯状の部分をいう。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)や自転車の通行方法は、特別の場合のほかは歩行者と同じである。
- 耳が聞こえない人は、白か黄色のつえを持って道路を通行してはならない。
- 交通のひんぱんでない道路であっても、児童や幼児に遊びをさせてはならない。
- 車両の通行が禁止されている歩行者用道路を許可を受けて通行するときは、歩行者に注意して一時停止しなければならない。
- 歩道も十分な幅の路側帯もなく、車道との区別がない道路では、歩行者は道路の左側端に寄って通行しなければならない。
- 歩道を通行する歩行者は、普通自転車通行指定部分があるときは、その部分を通行しなければならない。
- 歩行者は、近くに横断歩道がある場所で道路を横断するときは、その横断歩道まで遠回りせずに、最も短い距離で道路を横断してよい。
- 目が見えない人が道路を通行するときは、白か黄色のつえと盲導犬の両方をそろえていなければならない。
- 目が見えない人が盲導犬を連れているときは、白か黄色のつえを持つ必要はない。
- 許可を受けて歩行者用道路を通行したが、歩行者が少なかったので、徐行せずに通り抜けた。
- 近くに横断歩道があったが、遠回りになるので、その手前で道路を横断した。