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高速道路への合流 — 加速車線の義務と最低速度 50 キロ

最終更新: 2026年7月30日

高速道路の本線車道に入るとき、加速車線が設けられていればその加速車線を通らなければなりません(道路交通法 第七十五条の七)。教則はさらに「十分加速しなければならない」と定めています。また、本線車道を走っている車の進行を妨げてはいけません——合流する側に優先はありません。標識や標示で指定がない高速自動車国道の本線車道では、最高速度(車種により 100・90・80 キロメートル毎時)と同時に最低速度 50 キロメートル毎時が適用されます。ただし法令の規定により速度を減ずる場合と、危険を防止するためやむを得ない場合は、最低速度を下回ってかまいません。

加速車線から本線に入るとき、何をする?

加速車線を通り、本線の流れに合う速度まで十分に加速し、合図を出して、すでに本線を走っている車に減速やハンドル操作をさせずに合流する。 この 3 つはそれぞれ別の義務で、学科でも別々に問われます。

1 つめ。加速車線を通ることは任意ではありません。道路交通法 第七十五条の七は「本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない」と定めています(通らなければならない)。2 つめ。教則は加速車線で十分に加速することを求めています(十分加速する)。速度差は合流してから埋めるのではなく、合流する前に消しておくための車線だからです。3 つめ。この分野でいちばん間違われる点ですが、本線車道へ入ろうとする車は本線を走っている車より優先されません。その進行を妨げてはいけません(合流側に優先はない)。本線車道と本線車道が合流する場所で、標示により前方の本線車道が優先と指定されているときも同じです。

出るときは裏返しの決まりになります。減速車線が設けられていればそこを通らなければならず、運転者が自由に決めてよいわけではありません。出口に近づいたらあらかじめ出口に接続する車両通行帯に入り、感覚に頼らず速度計で確かめながら速度を落とします。

「本線車道」とはどこ?

高速道路で通常高速走行をする部分のことで、加速車線・減速車線・登坂車線・路側帯・路肩は含みません。 道路交通法 第二条三の二は、高速自動車国道または自動車専用道路の本線車線により構成する車道と定義しており(定義)、教則が除かれる部分を具体的に挙げています(含まれないもの)。

これは用語の暗記ではなく、他のルールを読むための足場です。速度の表、転回・後退の禁止、加速車線の義務は、いずれも「本線車道」について書かれています。だからどこから本線車道なのかが分かると、どのルールがいつ働き始めるかが決まります。加速車線が「走る場所」ではなく「準備する場所」として扱われる理由も同じで、そこはまだ本線車道ではないからです。

高速道路の最低速度は?

標識や標示で指定がない高速自動車国道の本線車道では 50 キロメートル毎時です。 教則は最高速度と同じ表の中にこの数字を示しており、表の上限・下限のどちらも守る対象です。最高速度を超えても、最低速度に達しない速度で走っても違反になります(最低速度も適用される)。

義務の根拠は 2 か条に分かれており、学科は両方を使うので分けて覚える価値があります。第二十三条は標識で最低速度が指定された道路(標識による指定)、第七十五条の四は高速自動車国道の本線車道で、こちらは標識がなくても法令自体で最低速度が働きます。最高速度側は施行令 第二十七条が定め、普通自動車は100 キロメートル毎時100 キロ)、大型貨物自動車などは90 キロメートル毎時90 キロ)、三輪の自動車や牽引自動車などそのどちらにも当たらない自動車は80 キロメートル毎時80 キロ)です。もう 1 つの罠として、本線車道が構造上往復の方向別に分離されていない区間ではこの表の適用がなく、一般道路と同じ扱いになります(分離されていない区間)。

最低速度を下回ってよい場合はある?

あります。義務を定めた条文そのものが、同じ文の中で例外を書いています。 第二十三条も第七十五条の四も、「法令の規定により速度を減ずる場合」と「危険を防止するためやむを得ない場合」を除いて、と書かれています。

したがって「一切認められない」という形の文は、作りからして誤りです。「危険を防ぐためやむを得ない場合でも最低速度を下回れない」は一般道でも誤り高速自動車国道の本線車道でも誤りで、逆に「やむを得ないときは最低速度を保つ必要はない」は正しい。渋滞、前方の事故、濃霧、法令で減速すべき場所——いずれも安全が最低速度より優先します。最低速度が禁じているのは、支障のない状況で自分の判断だけで極端に遅く走ることです。高速道路では速度差そのものが危険だからです。

最低速度の標識はどう見分ける?

白地の丸に赤い縁、中央に青い数字。そして数字の下に線が引かれています。この下線だけが最高速度の標識との違いです。 標識令の番号は三二四で、第二十三条または第七十五条の四による自動車の最低速度を指定します(指定する内容下線で見分ける)。最高速度の標識(三二三)も同じ白地の丸・赤い縁・青い数字で、違いは線がないことだけ。だからこの 2 つは並べて覚える価値があります。

この標識は下限を決めるもので上限ではないので、読み間違いの型はほぼ全部誤りになります。示された速度を上回って走ることはできます(最高速度の範囲内で)。最高速度として読むのは誤り。示された速度ちょうどで走る義務もありません。交通が混雑してその速度が出せないときは、前節の理由で義務が退きます。逆向きの読み違いも出題されます。最高速度の指定が最低速度を意味することはありません(最低速度ではない)。標識の系統そのものについては試験に出る日本の道路標識を参照してください。

左側の車線を走り続けてよい? 走ってはいけない場所は?

よいです。左側の車両通行帯が本来いるべき場所です。 日本は左側通行で、原則は左側端から数えて 1 番目の通行帯。同一方向に2 つの通行帯があるときは左側の通行帯を通行し、3 つ以上あるときは最も右側を追越しのために空けて、それ以外を通行します(最も右側は空けておく)。通行帯の中では、左側の白の線を目安にしてやや左寄りを通行するのが教則の指示で、やや右寄りではありません

走ってはいけない場所。渋滞していても路側帯や路肩を通行してはいけません通行は不可)。ただし故障などでやむを得ないときに、十分な幅のある路肩や路側帯に駐停車することは認められています。本線車道では転回・後退・中央分離帯の横切りも禁止です(3 つとも禁止)。登坂車線は荷物を積んだトラックなど速度の遅い車のための車線で、速い車が追い越すための車線ではありません(追越し用ではない)。

高速道路を通行できないのは?

仮免許での練習、遅い車、そして小さな二輪です。 仮免許で練習運転をする場合、高速自動車国道と自動車専用道路では練習ができません。施行規則 第二十一条の十七が、練習はそれ以外の道路で行うものと定めています(仮免練習は高速不可)。これは仮免許での練習についての決まりで、免許を取ったばかりの人が高速道路を走れないという話ではありません。

ほかの除外はいずれも速度差から来ています。ミニカー、小型二輪車(125cc 以下)、一般原動機付自転車は高速道路を通行できません(通行できない車)。構造上時速 50 キロメートル以上の速度が出ない自動車(農耕用作業車など)も通行できず、しきい値は 50 で60 ではありませんほかの車を牽引しているため時速 50 キロメートル以上で走れない自動車も同じです。最低速度 50 キロメートル毎時と並べて読むと筋が通ります。高速道路は、走っている車すべてが 50 キロメートル毎時以上を保てることを前提にした道路なのです。

よくある質問

加速車線から本線車道に入るときはどうすればよいですか?
加速車線が設けられているときはその加速車線を通らなければなりません。本線の流れに合う速度まで十分に加速し、合図を出して、すでに本線車道を走っている車の進行を妨げないように合流します。合流する側に優先はありません。
加速車線は何のためにありますか?
本線車道に入る前に、本線を走る車と同じくらいの速度まで加速しておくための車線です。合流時の速度差をなくすことが目的で、道路交通法 第七十五条の七により、設けられているときは通行が義務づけられています。
高速道路の最低速度は何キロですか?
標識や標示で指定がない高速自動車国道の本線車道では 50 キロメートル毎時です。最低速度の標識がある区間では、その標識に示された速度が適用されます。
最低速度を下回って走ってよい場合はありますか?
あります。道路交通法 第二十三条・第七十五条の四はいずれも、法令の規定により速度を減ずる場合と、危険を防止するためやむを得ない場合を除くと定めています。安全の確保が最低速度より優先します。
最低速度の標識はどういう意味ですか?
示された速度に達しない速度で走ってはならないという意味です。最高速度の範囲内であれば示された速度を上回ってもよく、その速度ちょうどで走る義務もありません。数字の下に線が引かれている点で最高速度の標識と見分けられます。
仮免許で高速道路を運転できますか?
できません。仮免許による運転練習は、高速自動車国道と自動車専用道路では行えません。本免許を取得すればこの制限はなくなります。
高速道路で左側の車線を走り続けてよいですか?
よいです。左側の車両通行帯が原則の通行帯です。同一方向に 2 つの通行帯があるときは左側を、3 つ以上あるときは最も右側を追越しのために空けて、それ以外を通行します。通行帯の中ではやや左寄りを走ります。

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  • 2026年7月30日初版公開。