準中型免許を受けた日の前6か月以内に、その免許の上位免許を受けていたことがある人は、初心運転者標識(初心者マーク)を表示する義務が免除される。
A person who, at some point within the 6 months before obtaining their current semi-medium vehicle licence, already held the corresponding higher-class licence is exempt from displaying the beginner driver mark.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の4第1項第1号は、準中型免許を受けた日前6月以内に上位免許を受けていたことがある者を、表示義務を免除される者として定めています。
原文
現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に当該免許に係る法第七十一条の五第二項の上位免許(以下この条において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除される者) · 昭和35年政令第270号
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