準中型免許を受けた日の前6か月以内に外国で準中型自動車に相当する車の免許を受けており、その免許を持っていた間に外国に滞在していた期間が通算1年以上ある人は、初心運転者標識の表示義務が免除される。
A person who held a foreign licence for a vehicle equivalent to a semi-medium vehicle within the 6 months before obtaining the Japanese licence, and who stayed in that country for a combined total of at least one year while holding it, is exempt from the beginner driver mark.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の4第1項第3号は、外国免許を受けていた期間のうち、その外国に滞在していた期間が通算1年以上の人を免除の対象としています。
原文
現に受けている準中型自動車免許を受けた日前六月以内に準中型自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除される者) · 昭和35年政令第270号
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