準中型免許について初心者マークの表示義務が課されるのは、免許を受けていた期間が通算して2年に達しない人である。
The beginner mark duty for a semi-medium licence applies to anyone who has held the licence for a total of less than two years.
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解説
条文の基準は「通算して一年に達しないもの」です。2年ではなく1年です。
原文
当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの
出典: 道路交通法 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務) · 昭和35年法律第105号
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