仮免ドリル

自転車を運転する人は、乗車用ヘルメットをかぶらなければならない。

A person riding a bicycle must wear a helmet.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。条文は「かぶるよう努めなければならない」という努力義務です。かぶらないこと自体が違反になるわけではありません。

原文

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

出典: 道路交通法 第六十三条の十一(自転車の運転者等の遵守事項) · 昭和35年法律第105号

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