自転車を運転する人は、乗車用ヘルメットをかぶらなければならない。
A person riding a bicycle must wear a helmet.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。条文は「かぶるよう努めなければならない」という努力義務です。かぶらないこと自体が違反になるわけではありません。
原文
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の十一(自転車の運転者等の遵守事項) · 昭和35年法律第105号
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