自転車などの軽車両や特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)は、道路の右側部分に設けられた路側帯も通行することができる。
Light vehicles such as bicycles, and specified small motorized bicycles in footway-permitted mode, may also travel in the roadside strip (rosokutai) on the right-hand side of the road.
この文は「× 誤り」
解説
条文は「道路の左側部分に設けられた路側帯」を通行できると定めています。右側部分の路側帯を通行できるとは書かれていないため誤りです。
原文
(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)第十七条の三特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
出典: 道路交通法 第十七条の三(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行) · 昭和35年法律第105号
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