普通自転車で歩道を通行するとき、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行した。
Riding an ordinary bicycle on a footway, I went slowly along the half nearer the carriageway.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。普通自転車が歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。建物寄りの部分は歩行者のための場所だからです。進行が歩行者の通行を妨げるときは一時停止します。
原文
2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第六十三条の四(普通自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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