特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)の進行が歩行者の通行を妨げないときは、一時停止する必要はない。
A specified small motorized bicycle in footway-permitted mode does not have to stop where its progress would not obstruct pedestrians.
この文は「○ 正しい」
解説
正しいです。一時停止が求められるのは、進行が歩行者の通行を妨げることとなるときです。妨げないときも、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行します。
原文
特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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