特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)や自転車は、原則として歩道を通行することとされている。
Bicycles and specified small motorized bicycles (electric kick scooters) are, as a rule, supposed to ride on the sidewalk.
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解説
これらは車両の一種であり、原則として車道を通行することとされている。歩道ではない。
原文
特定小型原動機付自転車や自転車は車両の一種であり、原則として車道を通行することとされています。
出典: 交通の方法に関する教則 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 第3節 歩行者の保護など · 国家公安委員会告示第3号
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