免許証の有効期間が満了しただけの場合は、免許証を返納しなくてよい。
If your license simply reaches the end of its validity period, you do not need to hand the card in.
この文は「× 誤り」
解説
第106条の3第1項第4号は、免許証の有効期間が満了したときも返納すべき場合として挙げています。
原文
二 免許が失効したとき。 三 免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。 四 免許証の有効期間が満了したとき(第二号に該当する場合を除く。)。
出典: 道路交通法 第百六条の三(免許証の返納等) · 昭和35年法律第105号
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