免許の効力が停止されたときは、免許証を公安委員会に提出する必要はなく、停止期間が終わるまで自分で持っていればよい。
When your license is suspended, you may simply keep the card yourself until the suspension ends; there is no need to submit it.
この文は「× 誤り」
解説
第106条の3第4項により、免許の効力が停止されたときは速やかに免許証を住所地を管轄する公安委員会に提出しなければなりません。
原文
免許証を有する者は、第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。
出典: 道路交通法 第百六条の三(免許証の返納等) · 昭和35年法律第105号
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