仮免ドリル

停留所から路線バスが発進の合図をしたときは、後ろの車は自分が急に速度や方向を変えなければならなくなる場合であっても、必ずバスの発進を優先させなければならない。

When a bus signals to pull out from a bus stop, a following vehicle must always give way to the bus, even if doing so would force the driver to change speed or direction suddenly.

この文は「× 誤り」

解説

「急に速度又は方向を変更しなければならないこととなる場合」は除かれています。急ブレーキや急ハンドルが必要になるほど接近しているときまで譲る義務はなく、無条件に優先させるわけではありません。

原文

その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない

出典: 道路交通法 第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護) · 昭和35年法律第105号

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