道路交通法でいう「幼児」とは、8歳未満の者をいう。
Under the Road Traffic Act, a "toddler/infant" (yoji) means a person under 8 years of age.
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解説
第14条第3項では、幼児は「六歳未満の者」、児童は「六歳以上十三歳未満の者」と定められています。8歳未満ではありません。
原文
3児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号
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