児童や幼児を保護する責任のある人は、交通のひんぱんな道路や踏切、その付近の道路で、児童や幼児に遊びをさせてはならない。
A person responsible for a child must not let the child play on a busy road, at a railway crossing, or on roads near one.
この文は「○ 正しい」
解説
第14条第3項のとおり、保護責任者は交通のひんぱんな道路・踏切・その付近の道路で児童や幼児に遊戯をさせてはならず、また付き添いなしで幼児を歩かせてもいけません。
原文
交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。
出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号
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