仮免ドリル

交通のひんぱんでない道路であっても、児童や幼児に遊びをさせてはならない。

Even on a road where traffic is not heavy, you must not let a child or infant play there.

この文は「× 誤り」

解説

誤りです。条文が対象にしているのは「交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路」です。交通のひんぱんでない道路まで一律に禁止しているわけではありません。

原文

交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

出典: 道路交通法 第十四条(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) · 昭和35年法律第105号

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