けがや病気の応急の救護のため、幼児を医療機関などへ緊急に搬送する場合でも、必ずチャイルドシートを使わせなければならない。
Even when a child must be urgently transported to a medical institution or other facility for emergency first aid, a child restraint must always be used.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第26条の3の2第3項第8号は、応急の救護のため医療機関や官公署などへ緊急に搬送する必要がある幼児を乗せる場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める