けがや障害のため、チャイルドシートを使わせることが療養上または健康保持上適当でない幼児であっても、例外なくチャイルドシートを使わせなければならない。
Even a child for whom using a child restraint is medically unsuitable due to injury or disability must use one without exception.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。施行令第26条の3の2第3項第3号は、負傷または障害のためチャイルドシートを使わせることが療養上・健康保持上適当でない幼児を乗せる場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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