バスやタクシーなど一般旅客自動車運送事業に使われる自動車の運転者が、その事業の旅客である幼児を乗せるときは、チャイルドシートを使わなくてもよい。
A driver of a vehicle used for general passenger transport business, such as a bus or taxi, does not need to use a child restraint for a child who is a passenger of that business.
この文は「○ 正しい」
解説
施行令第26条の3の2第3項第6号は、道路運送法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業に供される自動車の運転者が、その事業の旅客である幼児を乗せる場合を免除理由としています。(出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二)
原文
道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
出典: 道路交通法施行令 第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除) · 昭和35年政令第270号
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