第一種免許は全部で10種類に分けられている。
Class 1 licenses are divided into ten types in total.
この文は「○ 正しい」
解説
第84条第3項により、大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・牽引の10種類です。
原文
3第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
出典: 道路交通法 第八十四条(運転免許) · 昭和35年法律第105号
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