特例特定小型原動機付自転車(歩道を通行できる旨の表示をした電動キックボードなど)が歩道を通行しているとき、その進行が歩行者の通行の妨げになる場合は、一時停止しなければならない。
If a specified small motorized bicycle in footway-permitted mode riding on a sidewalk would obstruct pedestrians, it must come to a complete stop.
この文は「○ 正しい」
解説
第十七条の二第二項は、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならないと義務づけています。速度を落とすだけでは足りません。
原文
特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。
出典: 道路交通法 第十七条の二(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行) · 昭和35年法律第105号
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