高齢運転者等標章は、他人に譲ったり貸したりしても罰則の対象にはならない。
The special parking permit mark for elderly drivers may be freely given or lent to others without penalty.
この文は「× 誤り」
解説
第十六号で、高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者も罰則の対象とされています。
原文
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。…高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
出典: 道路交通法 第百二十条 · 昭和35年法律第105号
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