仮免ドリル

高齢運転者等標章を掲げた車の停車・駐車の特例が使えるのは、高齢運転者等が運転する大型自動車である。

The stopping and parking exemption for vehicles displaying an elderly-driver permit applies to large vehicles driven by elderly drivers and others.

この文は「× 誤り」

解説

条文の対象は「普通自動車」であり、大型自動車ではありません。さらに公安委員会への届出をしたものに限られます。

原文

(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例)第四十五条の二次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び次項において「高齢運転者等」という。)が運転する普通自動車(当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄する公安委員会に届出をしたものに限る。)であつて、当該高齢運転者等が同項の規定により交付を受けた高齢運転者等標章をその停車又は駐車をしている間前面の見やすい箇所に掲示したもの(以下「高齢運転者等標章自動車」という。)は、第四十四条第一項の規定による停車及び駐車を禁止する道路の部分又は前条第一項の規定による駐車を禁止する道路の部分の全部又は一部について、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これらの規定にかかわらず、停車し、又は駐車することができる。

出典: 道路交通法 第四十五条の二(高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例) · 昭和35年法律第105号

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