有効期間の末日が日曜日などの休日に当たるときは、その前日が末日とみなされる。
If the last day of the validity period falls on a Sunday or another holiday, the previous day is treated as the last day.
この文は「× 誤り」
解説
末日が日曜日などの休日に当たるときは、「翌日」が末日とみなされます。前日ではありません。
原文
前二項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
出典: 道路交通法 第九十五条の六(免許証等の有効期間) · 昭和35年法律第105号
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