交差点以外の場所で消防用車両が近づいてきたときは、その車両の通行を妨げてもかまわない。
Away from an intersection, it is acceptable to obstruct an approaching fire-service vehicle.
この文は「× 誤り」
解説
同条第2項は、交差点以外の場所でも、消防用車両が接近してきたときは、車両はその消防用車両の通行を妨げてはならないと定めています。場所を問わず進路を譲る必要があります。
原文
2 前項以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両(緊急自動車及び消防用車両を除く。)は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。
出典: 道路交通法 第四十一条の二(消防用車両の優先等) · 昭和35年法律第105号
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