故障などでやむを得ない場合であっても、牽引用の構造・装置を持たない自動車で他の車を牽引することは一切認められていない。
Even in an unavoidable case such as a breakdown, towing is never permitted with a vehicle that lacks towing equipment.
この文は「× 誤り」
解説
条文にはただし書きがあり、故障などでやむを得ない場合に、ロープの長さなど決められた方法を守って牽引するときは制限の対象外とされています。「一切認められない」は誤りです。
原文
ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
出典: 道路交通法 第五十九条(自動車の牽引制限) · 昭和35年法律第105号
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