仮免ドリル

運行記録計を備えなければならない自動車の使用者は、運行記録計で記録された記録を3年間保存しなければならない。

The user of a vehicle required to have a tachograph must keep the records made by it for three years.

この文は「× 誤り」

解説

保存期間は3年間ではなく1年間です。条文は、運行記録計を備えなければならない自動車の使用者に、記録を1年間保存する義務を課しています。

原文

前項の運行記録計を備えなければならないこととされている自動車の使用者は、運行記録計により記録された当該自動車に係る記録を、内閣府令で定めるところにより一年間保存しなければならない。

出典: 道路交通法 第六十三条の二(運行記録計による記録等) · 昭和35年法律第105号

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