青信号では、自転車などの軽車両や特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)も、自動車と同じように交差点をそのまま右に曲がることができる。
On a green light, light vehicles such as bicycles and specified small motorized bicycles (electric kick scooters) may turn right directly at the intersection in the same way as cars.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。軽車両・特定小型原動機付自転車・二段階右折の対象となる一般原動機付自転車は、青信号では直進または左折ができるだけで、右折は右折地点まで直進してその地点で曲がる方法(二段階右折)によります。(出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等))
原文
三 多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
出典: 道路交通法施行令 第二条(信号の意味等) · 昭和35年政令第270号
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