聴覚障害者マークの対象となるのは、両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害を理由に、免許に条件を付されている運転者である。
The hearing-impaired mark applies to drivers whose licence carries a condition because their hearing in both ears is so impaired that, even with a hearing aid, they cannot hear a 90-decibel horn from a distance of 10 metres.
この文は「○ 正しい」
解説
教則はこの基準を示しており、該当する運転者が準中型自動車または普通自動車を運転するときは、前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マークを付けます。
原文
カ 両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている運転者が準中型自動車又は普通自動車を運転するときは、その車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者マーク(付表5(5))を付けていること。
出典: 交通の方法に関する教則 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 第1節 運転に当たつての注意 · 国家公安委員会告示第3号
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