見通しのきかない交差点では、道路標識による指定がなくても、必ず警音器を鳴らさなければならない。
At an intersection with poor visibility you must always sound your horn, even where no sign designates it.
この文は「× 誤り」
解説
誤りです。警音器を鳴らす義務があるのは、標識で指定された場所と、指定区間内の見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上です。それ以外では、危険を防ぐためやむを得ないとき以外は鳴らしてはなりません。
原文
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。一左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。二山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
出典: 道路交通法 第五十四条(警音器の使用等) · 昭和35年法律第105号
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