外国の免許証で日本で運転するには、決められた機関が作成した日本語の翻訳文が添付されていなければならない。
To drive in Japan on a foreign driver's license, it must come with a Japanese translation prepared by a designated organization.
この文は「○ 正しい」
解説
外国運転免許証は「日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る」と定義されています。
原文
日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。
出典: 道路交通法 第百七条の二(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) · 昭和35年法律第105号
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