進路を変えると、変えた後の進路を後ろから来る車の速度や方向を急に変えさせるおそれがある場合でも、合図を出せば進路を変えてよい。
If changing course would force a vehicle coming up from behind in that course to suddenly change its speed or direction, you may still change course as long as you signal.
この文は「× 誤り」
解説
第26条の2第2項は、そのようなおそれがあるときは進路を変更してはならないと定めています。合図を出せばよいという例外は条文にありません。
原文
車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
出典: 道路交通法 第二十六条の二(進路の変更の禁止) · 昭和35年法律第105号
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