上り坂の頂上付近は追越し禁止だが、勾配の急な下り坂では追い越してもよい。
Overtaking is banned near the top of an uphill slope, but it is allowed on a steep downhill slope.
この文は「× 誤り」
解説
道路交通法第30条第1号は、道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂をまとめて追越し禁止場所としています。勾配の急な下り坂も追越し禁止です。なお、勾配の急な上り坂は同号に挙げられていません。
原文
(追越しを禁止する場所)第三十条車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。一道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂二トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)三交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分(罰則第百十九条第一項第五号、同条第三項)
出典: 道路交通法 第三十条(追越しを禁止する場所) · 昭和35年法律第105号
Advertisement
この問題の背景を解説したガイド
関連用語
関連する問題
力試しに、50 問の模試に挑戦してみましょう。
50 問の模試を始める