仮免ドリル

進路変更を禁止する道路標示で区画された車両通行帯を通っているとき、道路工事などの障害でその通行帯を通れない場合であっても、その標示を越えて進路を変えることは一切できない。

When your lane is marked by a road marking that prohibits changing course, you may never cross that marking, not even when road works or damage make your lane impassable.

この文は「× 誤り」

解説

第26条の2第3項には例外が定められており、道路の損壊や道路工事その他の障害でその車両通行帯を通行できないときなどは、標示を越えて進路を変更できます。

原文

次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。一第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。

出典: 道路交通法 第二十六条の二(進路の変更の禁止) · 昭和35年法律第105号

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